使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に解雇を予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません(労基法20条1項)。
この記事では、解雇予告手当の支払義務、除外認定、計算方法について弁護士が解説しています。
解雇予告手当は30日前に解雇を予告をしない場合に支払が必要
解雇予告手当は、30日の予告期間を置かずに解雇する場合に支払が必要になります。
- 解雇予告手当は30日の予告期間を置かない解雇の際に支払が必要
- 予告期間が30日に満たない場合は、不足日数分以上の平均賃金が解雇予告手当となる
解雇予告の除外認定
以下の場合には、所轄労働基準監督署長の認定を受けることで、解雇予告手続が除外されます(除外認定、労基法20条1項ただし書き)。すなわち、解雇予告期間を置くことや、解雇予告手当の支払が不要になります。
- 天災事変その他やむを得ない事由のために、事業の継続が不可能となった場合
- 労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合
除外認定の申請は、管轄の労働基準監督署に解雇制限解雇予告除外認定申請書を提出して行います。
解雇予告手続が不要な労働者(適用除外)
以下に該当する労働者については、解雇予告の規定が適用されません(労基法21条)。
- 日日雇い入れられる者(1ヶ月を超えて引き続き使用されるにいたった場合を除く)
- 二箇月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されるにいたった場合を除く)
- 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されるにいたった場合を除く)
- 試の使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるにいたった場合を除く)
解雇予告手当の計算方法
解雇予告手当の計算方法について解説します。
解雇予告手当の額は以下のとおりなので、まず平均賃金を算定する必要があります。
解雇予告手当=解雇予告期間不足日数×平均賃金
平均賃金の算定方法
平均賃金は次のとおり算定します。
平均賃金=事由発生日の直近3ヶ月に当該労働者に支払われた賃金の総額÷3か月間の総日数
ただし、日給制、時間給制、出来高制等の場合は、総日数で計算すると不利益になることがあるので労働日あたりの60%を下回ってはなりません(労基法12条1項ただし書き)。
平均賃金の算定に含まれる賃金
- 通常支払われる手当(通勤手当、家族手当等)
- 残業手当、休日労働手当、深夜手当
平均賃金の算定に含まれない賃金
- 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与)
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当、私傷病手当、退職金等)
- 法令または労働協約に定めのない現物給与
算定期間の除外
- 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
- 産前産後の女性が労基法65の規定によって休業した期間
- 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
- 育児・介護休業法の規定に基づく育児・介護の休業期間
- 試用期間
解雇予告手当計算の具体例
事例1:4月15日に即日解雇をした場合
賃金締日:毎月20日
3月分の賃金:基本給30万円、通勤手当2万円、家族手当2万円
2月分の賃金:基本給30万円、通勤手当2万円、家族手当2万円
1月分の賃金:基本給30万円、通勤手当2万円、家族手当2万円、残業手当3万円
まず平均賃金を算定します。端数は小数点第3位以下(銭未満)を切り捨てます。多い分にはかまわないので、この切り捨ては省略してもかまいません。
3月分の期間の賃金、日数 | 34万円、28日 |
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2月分の期間の賃金、日数 | 34万円、31日 |
1月分の期間の賃金、日数 | 37万円、31日 |
平均賃金=(34万円+34万円+37万円)÷(28+31+31)=1万1666.66円
即時解雇の場合は平均賃金に30日をかけます。端数は四捨五入します。
解雇予告手当=30日×1万1666.66円=35万円
事例2:4月15日に4月30日付で解雇予告した場合
賃金締日:毎月20日
3月分の賃金:基本給30万円、通勤手当2万円、家族手当2万円
2月分の賃金:基本給30万円、通勤手当2万円、家族手当2万円
1月分の賃金:基本給30万円、通勤手当2万円、家族手当2万円、残業手当3万円
平均賃金は事例1のとおり1万1666.66円です。解雇予告をする場合の平均賃金の起算日は解雇予告をした日になります。
事例2では、4月15日に30日付での解雇予告をしており、予告期間が15日あります。
したがって、平均賃金に(30日-15日)をかけます。端数は四捨五入です。
解雇予告手当=(30日ー15日)×1万1666.66円=17万5000円
解雇予告手当の支払日
解雇予告手当は、解雇通知と同時に支払うべきものとされています(昭和23年3月17日基発464号)。
もっとも、解雇予告期間があり、支払が一部になる場合には、必ずしも解雇予告と同時に支払う必要はなく、解雇の日までに支払えば問題ありません。
解雇予告手当の不払いは付加金の対象
解雇予告手当の不払いが、裁判で争われた場合には、裁判所は未払いの解雇予告手当と同額の付加金の支払いを使用者に命じることができます(労基法114条1項本文)。
使用者は、裁判の口頭弁論終結時までに支払うべき解雇予告手当相当額を支払えば、付加金の支払命令は免れることができます。