就業規則

懲戒解雇時の退職金不支給(減額)規程の有効性

退職金不支給規程

退職金規程には、懲戒解雇事由がある場合等、一定の場合に退職金を不支給または減額することができる旨の規程が設けられていることが多いです。

この記事では、そのような退職金の不支給(減額)規程の有効性について弁護士が解説しています。

退職金不支給(減額)規程の有効性

退職金の不支給規程は例えば以下のように定められています。

退職金の不支給(減額)の規程例

第  条により懲戒解雇された者、または懲戒解雇事由に相当する背信行為を行った者には、退職金の全額を支給しない。ただし、情状により一部減額して支給することがある。

退職金不支給(減額)規程に関する裁判例の基本的な考え方

退職金の不支給(減額)規程について、裁判例は基本的に規程そのものは有効であることを前提として、具体的事案において退職金不支給(減額)が適法かどうかを検討しています。

規程そのものは有効だけれども、事案の内容次第で不支給が違法となったりすることがあるというイメージでよいですか?
そのとおりです。不支給事由に該当する場合でも、全額の不支給が認められないことは多々あります。

不支給、減額には著しい背信性が必要

退職金の不支給(減額)事由が認められる場合でも、常に退職金の不支給や減額が認められるわけではありません。

退職金の不支給や減額が認められるには、それまでの勤続の功を抹消または減殺するほどの著しい背信行為が認められる必要があります。

例えば、懲戒解雇事由が営業秘密の悪用や横領行為のような背信性の高い行為であれば退職金の全額の不支給が認められやすいです。

他方で、無断欠勤や会社外での犯罪行為などによる懲戒解雇の場合は、懲戒解雇が認められても、退職金については30~50%は認められる傾向があります。

  • 不支給(減額)事由が認められる場合でも、従業員の行為がそれまでの勤続の功を抹消または減殺するほどの著しい背信行為であることが必要
  • 横領や営業秘密の悪用など会社に対する直接的な背信行為は全額不支給が認められやすい

懲戒解雇をしない場合の退職金の不支給または減額

懲戒解雇事由が認められる場合でも、より穏当な普通解雇等を行う場合があります。

このような場合、退職金の不支給(減額)規程が懲戒解雇をする場合に限定されているときは、原則として退職金を支給しなければなりません(最判昭和45年6月4日)。

懲戒解雇をしない場合でも退職金の不支給が認められるようにするには、退職金規程に「懲戒解雇相当事由があった場合は退職金を支給しない」旨の規程をしておく必要があります。

退職金の不支給または減額に関する裁判例

退職金の不支給または減額に関する裁判例をまとめてみました。

結論 事案
全額不支給 日本郵便株式会社の従業員が1000円切手78枚(78万円分)を横領(大阪地判令和元年10月29日)
全額不支給 住宅手当等の各種手当の不正受給を3年以上継続し、会社に400万円超の損害を与えた事例(KDDI事件、東京高判平成30年11月8日)。1審は4割認容(東京地判平成30年5月30日、労判1192号40頁)
5割支給 酒気帯び運転によりスーパー店舗に衝突させる事故を起こした事例。従業員は26年以上勤務し、その間懲戒処分等を受けたことはなかった(東京地判平成29年10月23日)
全額不支給 IT企業に勤める従業員が1年間に渡り勤務時間中に競合他社の競合業務を請け負い、顧客の奪取に加担し、600万円の減収の結果をもたらした事例(イーライフ事件、東京地判平成25年2月28日)
3割支給 鉄道会社従業員が、勤務時間外に過去3度に渡り痴漢行為で検挙された事例。問題とされた行為がされたときは当該鉄道会社では痴漢撲滅運動期間中であった。勤務態度は真面目で、当該鉄道会社では過去に着服行為で3割の退職金が支給されたことがあった(小田急電鉄事件、東京高判平成15年12月11日、労判867号5頁)

 

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藤澤昌隆
藤澤昌隆
弁護士・中小企業診断士(リーダーズ法律事務所代表、愛知県弁護士会所属)

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