解雇、内定取消し

従業員が音信不通になったときの会社の対応、解雇は可能?就業規則をチェック

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この記事では、従業員が音信不通になったときの会社の対応について弁護士が解説をしています。

従業員と連絡がとれなくなるよくある理由

先生!ニコニコWEB社のAさんが3日ほど無断欠勤で連絡が取れないみたいです。
それは大変ですね。何か心当たりはあるのですか?
心当たりは特にないみたいでした。バックレってやつですかね。
まだ決めつけるのは早いでしょう。従業員さんと連絡が取れなくなる理由は割といろいろあるんですよ。

従業員が音信不通になるよくある理由

  • 逮捕、勾留されている
  • 病気やケガ、死亡で連絡が取れない
  • 会社が嫌で単に連絡を取りたくない

音信不通になる理由として意外にあるのが、逮捕・勾留など警察に身柄拘束をされているような場合です。実は新聞に載っていたり、弁護士、警察等から連絡が来てびっくりすることがあります。

解雇することは可能か?

ニコニコWEB社の就業規則を調べたら14日以上の欠勤で懲戒解雇可能との規定がありました。懲戒解雇事由は普通解雇事由にもなっています。14日過ぎたら解雇でいけそうですね。
よく就業規則の規定を探せましたね。ただ、解雇するにしてもできるだけ連絡を取る努力はした方がいいですね。また、自然退職の規定も確認してみるといいですよ。

できるだけ連絡を取った痕跡を残しておく

解雇は重大な処分ですので、できるだけ音信不通になった労働者と連絡を試みるべきでしょう。特に懲戒解雇にする場合は、弁明の機会を与えることが重要になるので注意が必要です。

連絡を試みた記録は報告書を作成するなどしてしっかり残しておく必要があります。

解雇する前に会社がやっておいた方がよいこと

  • 自宅に行ってみる
  • 家族、身元保証人に連絡を取ってみる
  • 本人の電話、メール等で連絡を繰り返し試みる
  • 手紙を送ってみる(内容証明・配達証明付、特定記録郵便)

自然退職の規定がないか確認する

解雇のほかにも、就業規則には30日以上無断欠勤が続いた場合や音信不通になった場合は自然退職とするといった規定がある場合があります。

この場合は、解雇より穏当な自然退職の扱いとすることも検討できます。

解雇や自然退職の通知はどのようにすればよいか?

解雇は使用者からの労働契約解除の意思表示なので、相手方である労働者に意思表示が到達する必要があります。

具体的には、従業員の自宅宛てに内容証明郵便で解雇の通知をするのが一般的です。

自然退職とする場合は意思表示は不要ですが、解雇同様に通知は送っておくべきです。

内容証明郵便を送る場合は、配達証明を付けておきます。受け取りがされないことが予想される場合は、手紙の本文に同内容の特定記録郵便を送ることを記載し、同内容の特定記録郵便を併せて送るのが効果的です。

解雇通知は内容証明郵便、配達証明付きで!

受け取り拒否が予想される場合は特定記録郵便も併せて送る

 

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藤澤昌隆
藤澤昌隆
弁護士・中小企業診断士(リーダーズ法律事務所代表、愛知県弁護士会所属)

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