コロナ関連で厳しいニュースが続きますが、タクシー会社のロイヤルリムジンがグループの全社員600人を解雇するとの報道がされました。
タクシー会社によると、休業手当を支払うよりも、失業給付を受けた方がいいと判断しとのことらしいです。タクシー会社は、コロナウイルスが収束した場合、希望者を再雇用することを検討しているとのことです。
失業給付は受給要件があるので、受けられない従業員も出てきそうですね。
コロナウイルスによる影響下の解雇でも当然のことながら解雇権濫用法理は適用され、解雇の有効性は整理解雇の4要素(4要件)により判断されます。
整理解雇の4要素(4要件)
- 人員削減の必要性
- 解雇回避努力義務
- 人選の合理性
- 手続の相当性
今回は失業給付を受ける方が労働者に有利との判断(?)のようですが、解雇された労働者が失業給付を受けられることは解雇を正当化する材料にはなりません。整理解雇の4要素(4要件)に照らして、解雇回避努力義務や従業員への説明等の手続を尽くしていないと判断される場合は解雇が無効になります。
解雇が無効になった場合には、会社は、解雇期間中の給与を全額支払わなければならなくなります。そのため、会社を継続させる前提なら、安易にこの手法をマネするのはおすすめできません。
「都内を中心にタクシー事業を展開するロイヤルリムジングループが新型コロナウイルスの感染拡大による業績の悪化を理由に、グループ会社の従業員およそ600人を解雇する方針を決めたことが分かりました。会社側は、「感染拡大の影響が終息すれば再雇用したい」としています。」
「ロイヤルリムジンは「緊急事態宣言が出され、今後さらに売り上げが落ち込むことが予想され、休ませて休業手当を支払うより解雇して雇用保険の失業給付を受けたほうがいいと判断した。現状では事業を継続させるのは1年ほどが限度だが、感染拡大の影響が終息すれば再雇用したい」としています。」