600人解雇で話題になったタクシー会社の続報です。
タクシー事業を展開する「ロイヤルリムジン」(東京都)が新型コロナウイルスの感染拡大で業績が悪化したとして運転手ら約600人を一斉解雇することを巡り、解雇された70代の男性運転手が15日、都内のグループ会社を相手取り、従業員としての地位確認などを求める仮処分を東京地裁に申し立てた。
ネット上で話題になっていましたが、この件やっぱり裁判沙汰になっちゃったみたいですね。ちなみに仮処分ってどんな手続なんですか?
解雇された労働者等が、解雇の無効を訴訟で争っても判決が出るまでに数年かかってしまうこともあります。ですので、訴訟に先立って仮に労働者の地位を保全しておくことが必要なときもあり、その手続を仮の地位を定める仮処分といいます。賃金の仮払いの仮処分と併せて行われることが多いですが、裁判ではあまり認められていません。
今回の仮処分の申立では解雇の有効性が問題となるのですか?
報道によると訴えた男性は退職合意書にサインしているみたいですね。となると、今回は解雇ではなく労働契約の合意解約になるので、解雇の有効性ではなく意思表示の瑕疵が争点になると思います。
約30分続いた説明会が終わると、出席者は会社側が示した「退職合意書」への署名を求められた。「失業給付を受けるために必要な手続きだ」と説明された。男性は詳しいことは分からないままサインしたが、今は後悔しているという。
引用:「コロナ拡大で600人解雇」のタクシー会社 70代運転手が「地位確認」求める
意思表示の瑕疵ってなんですか?
勘違いや詐欺や強迫によって意思表示をすることを意思表示の瑕疵といいます。労働者した合意解約の承諾や申込に瑕疵がある場合は、その承諾や申込が民法の規定で無効や取消しになったりすることがあるんですよ。
タクシー会社、休業手当より失業給付がよいとの判断で整理解雇?コロナ関連で厳しいニュースが続きますが、タクシー会社のロイヤルリムジンがグループの全社員600人を解雇するとの報道がされました。
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