ニュース

東大の准教授のハラスメントに関する2件の懲戒処分

ハラスメント、東大准教授、懲戒

東大でジェンダーハラスメント、アカデミックハラスメントで2人の准教授にそれぞれ停職6月、戒告の懲戒処分がなされたとの報道がありました。

停職6月は、諭旨解雇、懲戒解雇につく重い懲戒処分です。

東京大は27日、女子大学院生2人に対し、結婚と研究活動に関する不適切な言動を行うなどのハラスメント行為があったとして、男性准教授を停職6カ月、女性准教授を戒告の懲戒処分としたと発表した。処分は24日付。

東大によると、男性准教授は論文を指導するなどしていた大学院生2人に対し、女性研究者の結婚と研究活動は両立できないかのような発言を繰り返したり、侮辱したりした。女性准教授も同じ大学院生に対し、他の学生の面前で研究活動を否定する発言などをした。

准教授2人は調査に対し、いずれも発言内容は認めたものの、「ハラスメントの趣旨ではない」などと説明。東大は性別に関するジェンダーハラスメントや、アカデミックハラスメントに当たると判断した。

引用:時事ドットコム

東大は1月にも大学院教授がセクハラで停職4月の懲戒処分を受けています。

東京大学は、大学院教授(男性・50歳代)に対し、1月29日付けで、停職4月の懲戒処分を行った。

教授は、2年以上にわたり、指導する本学大学院学生に対して恋愛感情を示し続け、当該学生が教授との交際を望んでいないことを十分に認識しながらなお、執拗に交際を申し込み、交際を拒まれるたびに、研究に関する予定を変更したり、不機嫌になったりするなど当該学生を翻弄し、結果的に研究が続けられなくなるほど精神的に追い詰めた。さらに、意に反する身体接触も行った。

教授の行為は、セクシュアルハラスメントに該当する行為であり、就業規則第38条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」及び同条第8号に定める「その他この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当することから、同規則第39条第4号に定める停職4月の懲戒処分としたものである。

引用:懲戒処分の公表について | 東京大学

ABOUT ME
藤澤昌隆
藤澤昌隆
弁護士・中小企業診断士(リーダーズ法律事務所代表、愛知県弁護士会所属)

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です