この記事では就業規則の周知義務とその周知方法について弁護士が解説しています。
就業規則の周知義務
就業規則を作成した場合、使用者は、就業規則を労働者に周知させなければなりません(労基法106条1項)。
労働基準法第106条第1項
使用者は、この法律及びこれに基づく・・・就業規則・・・を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
周知方法
周知方法は具体的には、労働基準法施行規則52条の2に以下の定めがあります。
- 常時各作業場の見やすい場所に掲示する、または備え付ける。
- 書面で労働者に交付する。
- 電子的データとして記録し、かつ、各作業場に労働者がその記録の内容を常時確認できるパソコンなどの機器を設置する。
実務上は1の取扱いをしている会社が多いと思われます。
社内ポータルなどがある会社では3の方法として社内ポータルに就業規則をアップロードしているケースもあります。
全労働者に書面で逐一交付することはあまり行われていません。なお、就業規則はしばしば変更がされますが、変更後のものが周知されていなければなりません。
周知義務違反の効果
罰則
労基法106条1項の周知義務に違反した場合の罰則は30万円以下の罰金です(労働基準法120条1号)。
周知されていない就業規則の効力
労基法106条1項は取締規定ですので、106条1項所定の方法による周知がなされていないことによりただちに就業規則の効力が否定されるわけではありませんが、実質的な周知がされていない就業規則は無効と判断されるおそれがあります。
フジ興産事件(最判平成15年10月10日、労判861号5頁)では、「就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要する」とされています。