この記事では、企業がテレワークを導入する場合の注意点について、弁護士が解説しています。
目次
テレワークとは
テレワークとは、労働者が情報通信技術を利用して、会社外で勤務することをいいます。
テレワークの形態
テレワークの形態は以下の3つに分類することが可能です。
- 在宅勤務
- サテライトオフィス勤務
- モバイル勤務
テレワークにもいろんな形態があるんですね。てっきり家でテレビを見ながらするのがテレワークだと思っていました。
そうですね。一般的には在宅勤務を指すことが多いでしょう。でも仕事中にテレビを見るのはよくないですよ。
各形態の特徴
在宅勤務 |
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サテライトオフィス勤務 |
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モバイル勤務 |
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テレワークの最大の課題は労働者の労働時間の管理
テレワークって労働者にはいいことばかりじゃないですか。何かデメリットとかはないんですか?
アンケート調査では、デメリットとして長時間労働になりやすいことが指摘されています。会社の目が届かないので、仕事の区切りが難しいと感じる人が多いようです。
働きすぎを防止することが重要
独立行政法人労働政策研究・研修機構が実地下、情報通信機器を利用した多様な働き方の実態に関する調査結果によると、テレワーク実施の問題・課題について3~4割の使用者が労働時間の管理が難しいと回答しています。
労働者の長時間労働を抑制するには以下の手段を検討すべきでしょう。
- 時間外労働、休日労働、深夜労働の原則禁止
- 労働者への業務時間外の連絡の自粛
- システムへのアクセスの制限
テレワークにも労基法等の法律が適用される
テレワークの場合でも、労働基準法、労働安全衛生法、労災法、最低賃金法等の労働法規が適用されます。各種法規違反がないように注意が必要です。
テレワークを行う場所の明示義務
労働者に対し就労の開始時にテレワークを行わせることとする場合には、就業の場所としてテレワークを行う場所を明示しなければなりません。
休憩時間も通常通り
テレワークを行う場合も休憩時間は通常通り労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上与える必要があります。
また、休憩は基本的には一斉に与えなければなりません(労基法34条2項、一斉付与の原則)。もっとも、労使協定を締結すれば、一斉に与えないことが可能になります。
通信費、情報通信機器等の費用負担者を明確にする
テレワークを実施すると、以下のような費用が生じることがあります。これらの費用は労使で協議して、負担を明確にしておく必要があります。
- 通信費
- PC、スマートフォン等の情報通信機器
情報通信機器等について労働者に負担させる定めをする場合は、就業規則への規定が必要です(労基法89条5号)