2020年エイプリルフールの本日ですが、本日から改正労働基準法が施行され、残業代の時効は2年から3年に延長されます。
これまでは、2年間の未払い残業代債権は少額にとどまることも多く、労力や弁護士費用等の費用対効果のかねあいで労働者からの請求が見送られることもありました。しかし、時効期間が3年に延長されることで時効にかかっていない残業代債権が増え、労働者も費用対効果的に請求をする判断をとりやすくなります。
3年の時効が適用されるのは、本日から発生した残業代債権で、改正労働基準法施行前に発生している残業代債権の時効は2年のままです。
実務上の影響はないと考えられますが、2023年以降は、未払残業代の請求が増えると予想されています。働き方改革に伴う残業時間の規制などとも併せて、使用者にはより一層の労働時間の管理が求められます。